農業ニュース
「青森県特別栽培農産物認証制度」のご案内
2013年08月07日
青森県では、農薬や化学肥料を使わないか、使用量を通常の5割以下に減らして生産した農産物を
「特別栽培農産物」として認証しています。
書類審査と現地調査を受け、基準を満たして認証された農産物は、農林水産省が定めた「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に基づく表示を行い、県の認証票を付けて販売することができます。
生産者と農産物の販売情報は、こちら「地域で環境にやさしい農業」サイト をご覧ください。
◇ おしらせ ◇
計画の承認申請時期は、年3回になりました。
県認証を受けようとする方は、下記の期日までに「生産(精米)流通計画承認申請書」を最寄りの地域県民局地域農林水産部へ提出してください。
第1回申請 : 1月10日まで(栽培開始期 : 3月から7月までの農産物)
第2回申請 : 6月10日まで(栽培開始期 : 8月から11月までの農産物)
第3回申請 : 10月10日まで(栽培開始期 : 12月から翌年2月までの農産物)
なお、精米流通計画の承認申請は、栽培開始期にかかわらず、栽培年の6月10日までに申請することができます。
◇ 認証制度の概要 ◇
制度の概要をPDFファイルにまとめていますので、ご参考ください。
青森県特別栽培農産物認証制度の概要(H22.7.30改正)
認証の仕組み(H22.7.30改正) PDFファイル [149KB]
青森県特別栽培農産物認証要綱(H22.7.30改正) PDFファイル [166KB]
慣行値 及び 認証基準値(PDF:11KB/H21.12改正)
認証表示規程 PDFファイル [182KB]
JAS規格で使用可能な農薬(PDF:85KB) PDFファイル [82KB]
◇ 申請書様式と記載例 ◇
申請書の様式が「青森県特別栽培農産物認証制度」のページ よりダウンロードできます。
記載例を参考に、申請書を作ってみませんか?
なお、申請書の作成にあたってご不明な点がある場合は、最寄りの地域県民局地域農林水産部へおたずねください。
青森県特別栽培農産物認証制度」リーフレット(PDF:385KB)がダウンロードできます。
どうぞご活用ください PDFファイル [822KB]
◇ お問い合わせ ◇ 環境農業グループ
電話:017-734-9353 FAX:017-734-8086 SAZEN@pref.aomori.lg.jp
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