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弘前市認定農業者制度のご案内

2014年03月12日

◆認定農業者制度とは・・・
 農業経営の改善(所得の向上)に向けた取組を行うための、
 自らの創意工夫に基づいた意欲的な計画を市が認定します。

◆認定農業者になるには・・・
 下記の内容(5年後の農業経営目標)を記載する「農業経営改善計画書」を市に提出します。

・経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
・生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入等)
・販売形態に関する目標(宅配の実施・拡大、販路の開拓等)
・経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳等)
・農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入等)

◆認定基準

・計画が市の基本構想に照らして適切なものであること
・計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
・経営改善目標の達成される見込みが確実であること

◆メリットについて

①資金の融資
 スーパーL資金、スーパーS資金等の融資の申込ができます。
 また各農協の資金によっては金利低減措置を受けられます。
②税制の優遇
 青色申告をしていれば、経営規模を一定以上拡大した場合、
 割増償却制度を活用することができます。
③農業者年金の助成 ※その他にも、様々なメリットがありますので問い合わせください。

■問い合わせ先 農業政策課農業振興係(市役所新館4階)TEL:40-7102
※申請受付は、岩木庁舎、相馬庁舎でも行っています。

◆関連リンク
農業ひろさき 第97号より  

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